大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1043 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の

判断は次の如くである。

被告人が本件犯行当時心神喪失乃至心神耗弱の状態にあつたことは原判決の認定

していないところである。論旨は、結局原判決の量刑を不当であると主張するに帰

し上告の適法な理由とならない。

よつて旧刑訴法第四四六条によつて主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二五年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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